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 国交省 IT点呼の実施要件拡大へ
 国交省は3月31日、安全性優良事業所(Gマーク認定事業所)に対するインセンティブとして「事業用自動車総合安全プラン2009」に基づいたIT点呼に係る要件を拡大することを明らかにし、1日から施行した。

 この改正目的は、輸送の安全を確保した上での運行管理の効率化と事故削減で、03年施行の「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部を改正した。改正ポイントは点呼の「場所」「機器」「時間」の3点。改正の内容は次のとおり。

 点呼場所=「営業所のみ」→「営業所もしくは車庫」▽点呼機器=「設置型端末」→「設置型端末もしくは携帯型端末(ただし営業所には設置型端末を設置のこと)」▽点呼時間=「閑散時間帯(連続する8時間以内で原則、深夜、早朝に限定)」→「連続する16時間以内(営業所と当該営業所の車庫との間でIT点呼を行う場合には実施時間の制限は適用なし)」

(11/05/06)



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