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 大阪府 ディーゼル車流入規制条例が成立
 大阪府のディーゼル車流入を規制する条例案が可決、成立した。施行日は平成20年4月1日だが、周知期間、準備期間を用意し、運行規制が実施される実質的な施行は同21年1月1日からとなる。条例では、車種規制適合車の使用命令に違反した場合、50万円以下の罰金が科される。

 「大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部改正」案が大阪府議会で可決された。同条例案は、自動車NOx・PM法の排ガス基準に満たないディーゼル車について、大阪府内の対策地域に流入するのを防ぐもので、目的地か出発地が府内の対策地域内の場合、非適合車は通行ができなくなる。ただし、通過車両は規制の対象外。

 首都圏や兵庫県の南東部は既にディーゼル車の流入が規制されているが、今回の条例は、東京都条例のようにPM(粒子状物質)だけではなく、兵庫県のように対象車両を車両総重量8トンを超える車両に限定していない、非常に厳しい規制となっている。

 また、大阪府内を使用の本拠とする保有台数30台以上の運送事業者と、資本金3億円を超える府内の第一種貨物利用運送事業者(取扱事業者)については、「特定運送事業者」に指定され毎年度、適合車使用に関する報告を行う義務を負う。

 大阪府内の荷主についても、車種規制適合車の使用を義務付ける。適合車には外部から確認しやすいようにステッカーを貼付。来年4月から申し込みを開始する。

 条例では罰則規定も確定した。大阪府内の対策地域を発地または、着地としてトラック、バス、特殊自動車の運行を行う者を対象としているが、車種規制適合車の使用命令違反者については50万円以下の罰金、また、適合車への適合車標章(ステッカー)の表示命令違反者は30万円以下の罰金。特定運送事業者も、不報告や虚偽報告の場合、5万円以下の過料が科せられる。

 荷主についても罰則が設けられ、適合車の使用を求めていないものには、勧告の措置が取られ、適合車の使用について確認・記録をしていない者には改善命令、命令違反者に対しては20万円以下の罰金が科せられる。荷主の中でも資本金が3億円を超え、建物の延べ面積が1万平方メートルを超える事業所か、敷地面積が3万平方メートルを超える事業所を持つ荷主は「特定荷主」に指定され毎年度、報告が求められられる(不報告や虚偽報告では5万円以下の過料)。

 適合車標章(ステッカー)の表示では、偽造・変造と偽造品・変造品の使用については1年以下の懲役または50万円以下の罰金、標章の交付対象車以外に標章を使用すると30万円以下の罰金となる。

                    (07/11/02)
<記事提供:物流ウィークリー


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