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特殊車両 通行許可期間を最大2年に |
政府の構造改革特別区推進本部はこのほど、特殊車両の通行許可について、現行最大1年間となっている通行許可期間を平成20年度中に最大2年間とすることを決めた。
同本部は特定重要港の入港料設定について、国の関与の見直しを決めた。入港料設定など国の同意を必要とする事前協議制を、上限内に設定する場合は事前届出制に変更。実施期間は平成20年度中としている。
(07/10/12)
<記事提供:物流ウィークリー> |
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