国土交通省 「事故報告規則」を一部改正 | |
国土交通省は14日、運送事業者が重大事故を引き起こした場合に国土交通大臣に提出しなければならない「自動車事故報告書」について、自動車事故報告規則の一部を改正すると発表。 これは、リコール改善対策のため平成17年2月に報告対象を拡大していたが、事業者負担が増大したため、報告書の記入方法を簡素化するもの。 改正により、一部の規則に該当するものについて、運転者の経験年数、違反歴など、車両故障に関連しない項目についての記入を省略できる。 また、故障個所の選択肢を増やし、記入を容易化した。 (06/04/14) <記事提供:物流ウィークリー> |
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